2022年10月7日
- お知らせ
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最低賃金の履行確保においては、改正された最低賃金が適用される県内のすべての労働者及び使用者に、
その額や発行年月日を周知することが重要です。
詳細はこちらでご確認ください。 パンフレット 福井県最低賃金
・生産性の向上のため設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額引き上げた場合、その設備投資などの費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。なお、令和4年9月1日から原材料高騰等に対応するため、業務改善助成金が拡充されました。
福井労働局 賃金室 電話番号(0776-22-2691)
ふくい働き方改革推進支援センター 電話番号(0120-14-4864)