2021年10月21日
- お知らせ
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福井県「中小企業者等事業継続支援金の制度改正」が改正されました。
今回の改正では、給付金の対象を、1か月の売上げが3割以上減少した事業者にまで拡充されました。
制度改正前:令和3年1月から9月までの何れか1月の売上げが前々年同月または前年同月に比べ50%以上減少
制度改正後:令和3年1月から9月までの何れか1月の売上げが前々年同月または前年同月に比べ30%以上減少
制度改正前:1事業者につき、1か月あたり10万円(最大6か月、60万円)
制度改正後:①売上げが50%以上減少した月 1月あたり10万円
②売上げが30%以上50%未満減少した月 1月あたり 5万円 (この部分が追加になります。)
1事業者につき、①、②あわせて最大6か月分(60万円)まで
受付期間、方法については従来と変更ありません。
申請書類等はこちらからご確認ください。
【お問合せ】福井県事業継続支援金コールセンター
電話:0776-50-6458