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福井県では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行われました。
この営業時間短縮の要請に応じて令和3年8月11日(水)~8月24日(火)の全期間において営業時間短縮等にご協力いただける事業者の皆様に対し、協力金を交付されます。
福井県内全域の飲食店
※通常20時から5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店舗
※対象外となる店舗もあります。こちらからご確認ください。
次の「ア」から「ク」までの要件を全て満たすこと。
ア 福井県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、20時から5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、 令和3年8月11日(水)0時から令和3年8月24日(火)24時まで(14日間)の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を19時までとすること。
ウ 要請期間中、全ての日において営業時間短縮等を実施すること。
エ 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業許可または喫茶店営業許可に限る。)に記載されている営業者であること。
オ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
カ 令和3年8月11日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月24日以降であること。
キ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
次の2つの方式に基づき1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。なお、大企業はBの方式での交付となり、中小企業はA又はBいずれかの方式を選択可能です。
A 前年または前々年の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 2.5~7.5 万円
B 前年または前々年の1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの上限額は「20 万円」または「前年または前々年の1日あたり売上高の3割」のいずれか低い額
令和3年8月20日(金)から同年10月6日(水)まで ※10月6日消印有効
申請書類を次の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送してください。
持参による申請は受け付けておりません。
あて先⇒〒910-8691 福井中央郵便局留め
福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請事務局 宛て
福井県時短要請コールセンター
(電 話) 0776-20-0766
(受付時間)9時30分から16時30分(平日のみ)