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更新日:2024年6月27日(木)
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地域産業保健センターをご利用ください

社長さん ご存じですか?

健康診断を実施するだけでは、法違反かもしれません。

健康診断の結果、異常所見(有所見)がある場合は、医師等からの意見徴収を行うように労働安全衛生法で義務付けられています。

地域産業保健センターでは、小規模事業場(産業医の選任義務のない、50人未満事業場)むけの医師意見徴収を行っています。

ぜひご利用ください。

詳細・お問合せ

県内の産業保健センターチラシ

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