2022年2月25日
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労働基準法では、1日及び1週間の労働時間(※)並びに休日日数を定めていますが、同法36条の規定により時間外労働・
休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える
時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。
「36協定を1度提出すれば、それ以降は36協定を提出しなくても残業させてもよい」と誤解されている会社もあるかもしれませんが、
36協定には有効期間があり、毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
特に、1月や4月を起算日として、1年間の有効期間を定めている場合が多いため、残業がある会社におかれては、一度、自社の36協定
の有効期間を確認し、有効期間が切れている場合には速やかに36協定届を届け出をお願いします。
詳細はこちらからご確認ください。
【お問合せ】
福井労働局監督課 TEL:0776-22-2652