福井県では、男性従業員が連続5日以上または通算15日以上の育児休業を取得した企業に対して
最大600万円超の奨励金を支給します!(複数回申請も可能!)
対象となる育児休業
育児・介護給料法第2条第1号に規定する育児休業
※以下の休暇等は対象となりません。
・年次有給休暇
・特別休暇(育児目的休暇、忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇 等)
対象事業主
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
- 県内に本社または事業所を有すること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと
- 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
- 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
- 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)について就業規則等に規定していること。
- 「ふく育応援団」従業員応援企業に登録し、男性が育児休業を取得しやすい職場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨の宣言を行うこと。
対象となる従業員
令和5年4月1日以降に、次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。
- 雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること。
- 支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。
- 連続5日以上(勤務を要する日として5日間)または通算15日以上(勤務を要する日を10日以上含む)の育児休業を取得していること。
- 育児休業終了後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。
支給額・申請方法
福井県ホームページをご確認ください。
お問合せ
福井県 こども未来課
TEL 0776-20-0341