2021年8月31日
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商工会議所では、国の許可を受け、会員サービスの一環として労働保険事務組合を運営しています。事務組合では、雇用保険や労災保険の加入手続き、保険料の申告・納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行っています。
常時使用する労働者が下記に該当する事業主の方です。
業種 | 常時使用する労働者の人数 |
---|---|
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
主に下記のような事務です。
メリット1
労働保険料などの申告・納付等を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
メリット2
労災保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険五特別加入することができます。(一部条件があります。)
メリット3
保険料の金額に関わらず、3回に分割して納付することが可能です。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割できません。)