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労働者を使用しないで(※1)、建設の事業(※2)を行うことを常態とする一人親方などが加入できる組合です。
※1 労働者を使用する場合でも、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たない場時は一人親方等として特別加入できます。
※2 建設の事業とは… 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
メリット1
労災保険の特別加入制度が利用できます。
メリット2
面倒な事務処理(労災特別加入・変更の手続き、保険料の納付と申告事務)は組合で代行します。